福祉関連

年末一時金積立額変更について

年末一時金の財形貯蓄積立変更はお済みですか?

一時金支給額より多い金額で積立額の設定をされている場合は、一部でも積立をすることができません(積立金額は0円となります。)のでご注意ください。

尚、変更用紙は、2022年10月25日(火)午前中必着で労働組合書記局へ送付してください!

また、一時金を含んだ”払い戻し”および”解約”については、12月25日以降可能となりますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

※一時金の積立額の変更は、基本月末処理(10月25日)までの対応をお願いしております。